長期間海外派遣滞在費助成事業 募集要項
- ①内容
- 長期間の海外派遣により協同研究するための滞在費用に対する助成
- ②応募資格
- 岡山県内の研究機関に所属している自然科学分野の研究者で、令和7年度中に出発し、6カ月以上(出国日から帰国日までが180日以上)海外に派遣滞在する者。
帰国時も岡山県内の研究機関に所属していること。
- ③公募方法
- 岡山県内にある研究機関を通じて公募(個人での申し込みは不可)
- ④公募期間
- 令和7年度の募集は終了しました。
次回令和8年度の募集は2025年9月15日以降の予定です
- ⑤助成件数
- 2件程度 ※令和7年度の公募件数です
- ⑥助成金額
- 1,800千円(1件当たり900千円程度) ※令和7年度の公募金額です
- ⑦助成期間
- 単年度助成(当該事業の継続や複数回の助成は不可)
- ⑧応募方法
- 申請書・関係書類に必要事項を記入し、公募期間内に事務局まで送付
長期間海外派遣滞在費助成事業応募申請書
- ⑨選考方法と選考基準
- 学識経験者で構成する当財団の選考委員会において、選考基準に従い厳正かつ公正な選考を行い、11月末までに助成対象者を決定します。
なお、選考結果については、各研究機関に通知いたします。
また、助成金の支給は2025年4月1日以降となります。
- ⑩助成対象者の義務等
-
- ・助成対象者には、義務が発生します。
- ・上記の④~⑥は、予定のため変更となる場合があります。
- ・研究機関毎に応募制限をする場合がありますが、ご了承ください。
選考基準及び義務
- 選考基準
- 以下の点を考慮の上、総合的に選考を実施します。
- ・研究目的が当財団の趣旨と合致するものであること。
- ・研究内容が基礎的であり、発展性が見込まれるものであること。
- ・研究内容が応用分野に近く実用化が見込まれるものであること。
- ・研究計画及び研究手法などが独創的、意欲的であること。
- ・得られる成果及び与える効果が大きいと期待できるものであること。
- ・研究者の意欲、能力及び蓄積が認められること。
- ・研究遂行に真に有意義な資金となるものであること。
- ・滞在費助成は、6カ月間以上(出国日から帰国日までが180日以上)の海外派遣滞在を行うものであること。
- ・若手及び萌芽的なものを優先します。
- 義務について
-
助成対象者には、以下の義務が発生します。
- ・目的達成のために、最も有効に助成金を活用する。
- ・研究の成果について助成期間終了(帰国)後、1ヶ月以内に報告書を提出する。
研究成果報告書作成について 
研究成果報告書
- ・財団が主催する研究発表会及び交歓会へ参加する。
- ・研究成果を発表する。(毎年度4名程度)
長期間海外派遣滞在費助成事業実施要網
(趣 旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人ウエスコ学術振興財団定款(以下「定款」という。)第4条第3号の規定に基づき、公益財団法人ウエスコ学術振興財団(以下「財団」という。)が行う、長期間海外派遣滞在費助成(以下「滞在費助成」という。)事業の実施について定めるものとする。
(滞在費助成の対象)
第2条 財団が行う滞在費助成は、自然科学分野の協同研究等を行うために、長期間(6カ月間以上)海外に派遣滞在する研究者を対象とする。
(滞在費助成対象機関)
第3条 財団の行う滞在費助成の対象者の所属する研究機関は、岡山県内の次に掲げるものをいう。
(1)大学及び高等専門学校
(2)県及び県の付属研究機関
(3)前号に掲げるもののほか、学術的研究を行う機関で、財団において適当と認めるもの
(滞在費助成の交付申請者)
第4条 滞在費助成の交付申請者は、次の各号に該当する者とする。
(1)優れた研究実績がある者
(2)海外派遣により、研究の著しい向上が期待できる者
(3)海外派遣による研究活動に必要な語学力を有する者
(4)帰国後、学術の国際交流促進への貢献が期待できる者
(5)その他、財団が必要と認めた者
(滞在費助成の募集)
第5条 滞在費助成金の募集は、毎年行うものとする。ただし、財団が、学術振興上特に必要と認めた者については、この限りではない。
2 滞在費助成を受けようとする者は、別に定める様式の申請書を財団に提出するものとする。
(1件あたりの滞在費助成金額)
第6条 1件あたりの滞在費助成金額は、100万円以内とする。
(交付の決定)
第7条 滞在費助成金の交付は、定款第36条に定める選考委員会において選考し、理事会の議を経て決定する。
(滞在費の使用制限)
第8条 滞在費助成金は、申請目的以外に使用することはできない。
(研究成果の報告)
第9条 滞在費助成金の交付を受けた者は、研究期間終了後1ヶ月以内に、別に定める様式の報告書を財団に提出しなければならない。
(実施細則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。