令和7年度 海外渡航費助成事業 募集要項
- ①内容
- 海外研究集会等へ出席するための渡航費用に対する助成
- ②応募資格
- 岡山県内の研究機関に所属している自然科学分野の研究者
(当財団の研究活動費助成事業と併願はできません)
- ③公募方法
- 岡山県内にある研究機関を通じて公募(個人での申し込みは不可)
- ④公募期間
- 2025年3月1日~4月15日(必着)
- ⑤助成件数
- 8件程度
- ⑥助成金額
- 2,000千円
- ⑦助成期間
- 単年度助成
- ⑧応募方法
- 申請書・関係書類に必要事項を記入し、公募期間内に事務局まで送付
- ・応募書類は各研究機関の事務局等を通じて提出してください。(研究者個々での応募は不可)
- ・応募書類を提出する各研究機関の事務局は、事務を担当する部署名・連絡先を明示してください。
海外渡航費助成事業応募申請書
- ⑨選考方法と選考基準
- 学識経験者で構成する当財団の選考委員会において、選考基準に従い厳正かつ公正な選考を行い、5月中旬頃に助成対象者を決定します。
なお、選考結果については、各研究機関に通知いたします。
- ⑩助成対象者の義務等
-
- ・助成対象者には、義務が発生します。
- ・上記の⑤⑥は、予定のため変更となる場合があります。
- ・研究機関毎に応募制限をする場合がありますが、ご了承ください。
- ・研究機関事務局で「応募総括表」が必要な場合は、以下のファイルをご利用ください。
▶応募総括表 
選考基準及び義務
- 選考基準
- 以下の点を考慮の上、総合的に選考を実施します。
- ・研究目的が当財団の趣旨と合致するものであること。
- ・研究内容が基礎的であり、発展性が見込まれるものであること。
- ・研究内容が応用分野に近く実用化が見込まれるものであること。
- ・研究計画及び研究手法などが独創的、意欲的であること。
- ・得られる成果及び与える効果が大きいと期待できるものであること。
- ・研究者の意欲、能力及び蓄積が認められること。
- ・研究遂行に真に有意義な資金となるものであること。
- ・海外渡航費助成は、国際会議等に出席して研究発表を行うものであること。
- ・若手及び萌芽的なものを優先します。
- 義務について
-
助成対象者には、以下の義務が発生します。
- ・目的達成のために、最も有効に助成金を活用する。
- ・研究の成果について助成期間終了(帰国)後、1ヶ月以内に報告書を提出する。
海外渡航報告書作成について 
海外渡航報告書
- ・財団が主催する研究発表会及び交歓会へ参加する。
海外渡航費助成事業実施要網
(趣 旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人ウエスコ学術振興財団定款(以下「定款」という。)第4条第2号の規定に基づき、公益財団法人ウエスコ学術振興財団(以下「財団」という。)が行う、海外渡航費助成(以下「渡航費助成」という。)事業の実施について定めるものとする。
(渡航費助成対象研究集会)
第2条 財団が行う渡航費助成は、次の条件を満たす自然科学分野の国際研修会を対象とする。
(1)国外で開催される研究集会であること。
(2)国際的に権威のある学会、学術団体又は学術研究機関等が主催するものであること。
(渡航費助成対象機関)
第3条 財団の行う渡航費助成の対象者の所属する研究機関は、岡山県内の次に掲げるものをいう。
(1)大学及び高等専門学校
(2)県及び県の付属研究機関
(3)前号に掲げるもののほか、学術的研究を行う機関で、財団において適当と認めるもの
(渡航費助成の交付申請者)
第4条 渡航費助成の交付申請者は、次の各号に該当する者とする。
(1)優れた研究実績がある者
(2)国際研究集会において、講演もしくは研究発表を行う者又は座長等の重要な役割を果たす者
(3)国際研究集会における活動に必要な語学力を有する者
(4)国際研究集会への参加により、研究の著しい向上が期待できる者
(5)その他、財団が必要と認めた者
(渡航費助成の募集)
第5条 渡航費助成金の募集は、毎年行うものとする。ただし、財団が、学術振興上特に必要と認めた者については、この限りではない。
2 渡航費助成を受けようとする者は、別に定める様式の申請書を財団に提出するものとする。
(1件あたりの渡航費助成金額)
第6条 1件あたりの渡航費助成金額は、50万円以内とする。
(交付の決定)
第7条 渡航費助成金の交付は、定款第36条に定める選考委員会において選考し、理事会の議を経て決定する。
(渡航費の使用制限)
第8条 渡航費助成金は、申請目的以外に使用することはできない。
(研究成果の報告)
第9条 渡航費助成金の交付を受けた者は、研究期間終了後1ヶ月以内に、別に定める様式の報告書を財団に提出しなければならない。
(実施細則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成24年10月1日より施行する。
2 この要綱は、平成28年4月1日に一部改正する。