研究活動費助成事業
- ①内容
- 学術的研究活動に対する助成
- ②応募資格
- 岡山県内の研究機関に所属している全ての学術分野における研究者
(当財団の今年度海外渡航費助成事業と併願はできません)
- ③公募方法
- 岡山県内にある研究機関を通じて公募(個人での申し込みは不可)
- ④公募期間
- 令和6年度の募集は終了しました。
令和7年度の募集は2025年3月1日以降の予定です
- ⑤助成件数
- 自然科学分野…45件程度/その他の分野…8件程度
※特定研究分野((A)防災・減災に関する研究/(B)地域文化の発展に関する研究)…4件程度
※令和6年度の公募件数です
- ⑥助成金額
- 30,000千円
(自然科学分野25,000千円/その他の分野2,000千円/※特定研究分野3,000千円)
※令和6年度の公募金額です
- ⑦助成期間
- 単年度助成(継続申請の場合も今年度の申請書を提出してください)
- ⑧応募方法
- 申請書・関係書類に必要事項を記入し、公募期間内に事務局まで送付
- ・応募書類は各研究機関の事務局等を通じて提出してください。(研究者個々での応募は不可)
- ・応募書類を提出する各研究機関の事務局は、事務を担当する部署名・連絡先を明示してください。
研究活動費助成事業応募申請書
- ⑨選考方法と選考基準
- 学識経験者で構成する当財団の選考委員会において、選考基準に従い厳正かつ公正な選考を行い、5月中旬頃に助成対象者を決定します。
なお、選考結果については、各研究機関に通知いたします。
- ⑩助成対象者の義務等
-
- ・助成対象者には、義務が発生します。
- ・上記の⑤~⑥は、予定のため変更となる場合があります。
- ・助成金の振り込みは研究機関の事務局等の口座とします。(個人名義の口座振り込みは不可)
- ・研究機関毎に応募制限をする場合がありますが、ご了承ください。
- ・研究機関事務局で「応募総括表」が必要な場合は、以下のファイルをご利用ください。
▶応募総括表
-
※特定研究分野
(A)防災・減災に関する研究
:自然災害への対応を目的とした「防災・減災」に関する研究に対して、優先的に助成を行います。
(B)地域文化の発展に関する研究
:地域文化の継承・発展に寄与してきた機関が、コロナ禍の影響で
滞った活動を継続するために取り組む研究に対して、優先的に助成を行います。
選考基準及び義務
- 選考基準
- 以下の点を考慮の上、総合的に選考を実施します。
- ・研究目的が当財団の趣旨と合致するものであること。
- ・研究内容が基礎的であり、発展性が見込まれるものであること。
- ・研究内容が応用分野に近く実用化が見込まれるものであること。
- ・研究計画及び研究手法などが独創的、意欲的であること。
- ・得られる成果及び与える効果が大きいと期待できるものであること。
- ・研究者の意欲、能力及び蓄積が認められること。
- ・研究遂行に真に有意義な資金となるものであること。
- ・若手及び萌芽的なものを優先します。
- 義務について
-
助成対象者には、以下の義務が発生します。
- ・目的達成のために、最も有効に助成金を活用する。
- ・研究の成果について助成期間終了後、1ヶ月以内に報告書を提出する。
研究成果報告書作成について
研究成果報告書
- ・財団が主催する研究発表会及び交歓会へ参加する。
- ・研究成果を発表する。(毎年度4名程度)
研究活動費助成事業実施要網
(趣 旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人ウエスコ学術振興財団定款(以下「定款」という。)第4条第1号の規定に基づき、公益財団法人ウエスコ学術振興財団(以下「財団」という。)が行う、研究活動費助成事業の実施について定めるものとする。
(研究活動費助成の対象)
第2条 財団が行う研究活動費助成は、次に掲げる研究に助成するものとする。
(1)すべての学術分野の基礎及び応用研究で研究者が1人で行うもの又は研究者が2人以上で同一の研究課題について共同で行うもの。
(2)国の内外で学術的研究活動を行うもの。
(研究活動費助成対象機関)
第3条 財団の行う研究活動費助成の対象者の所属する研究機関(以下「研究機関」という。)は、岡山県内の次に掲げるものをいう。
(1)大学及び高等専門学校
(2)県及び県の付属研究機関
(3)前号に掲げるもののほか、学術的研究を行う機関で、財団において適当と認めるもの
(研究活動費助成金の交付申請者)
第4条 研究活動費助成金の交付の申請をすることができる者は、つぎのとおりとする。
(1)研究機関に所属する研究者が、1人で研究を行う場合は、当該研究機関の代表者
(2)同一研究機関に所属する研究者2名以上が、同一の研究課題について共同して研究を行う場合は、当該研究機関の代表者
(3)前号に掲げる場合を除くほか、研究者2名以上が同一の研究課題について共同して研究を行う場合は、当該研究代表者が所属する研究機関の代表者
(研究活動費助成の種別)
第5条 研究活動費助成は、特色ある研究を、格段に発展させるための研究題目を対象とする。
(研究活動費助成の期間)
第6条 前項に規定する研究活動費助成の期間は1年間とする。
(研究活動費助成申請書)
第7条 研究活動費助成金の交付を受けようとする者は、別に定める様式の申請書を財団に提出するものとする。
2 第4条3号の場合にあっては、その研究活動費助成申請書にそれぞれの所属する機関の長の承諾書を添付するものとする。
3 研究活動費助成申請書の提出期限は、財団より別途通知する。
(1件あたりの研究活動費助成金額)
第8条 1件当たりの研究活動費助成金額は、100万円以内とする。
(交付の決定)
第9条 研究活動費助成金の交付は、定款第36条に定める選考委員会において選考し理事会の議を経て決定する。
(研究活動費助成金の使用制限)
第10条 研究活動費助成金は、申請目的以外に使用することはできない。
(研究成果の報告)
第11条 研究活動費助成金の交付を受けた者は、研究期間終了後1ヶ月以内に、別に定める様式の報告書を財団に提出しなければならない。
(実施細則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成24年10月1日より施行する。
2 この要綱は、平成28年4月1日に一部改正する。